「-岐阜- 株式会社イージス」は岐阜で住宅解体・解体工事をしております。

BLOG

-岐阜- 住宅解体・解体工事の事なら解体工事のプロ「株式会社イージス」に丸ごとお任せください!

HOME > BLOG

BLOG

空き家解体における行政手続きの流れ

解体の判断に至らない要因は「費用」ではない

空き家の解体を考え始めたとき、多くの方は費用や税金の話から入りがちですが、実際に判断を止めているのは数字ではなく「制度の全体像が見えない」という不透明感です。自治体に相談してよいのか分からない、補助金はいつ申請すべきか、届出や報告は誰がどこまでやるのかといった疑問が重なり、結論を急がない選択が安心に思えてしまう状況が起きています。空き家解体は工事の話ではなく、制度と向き合い、どの順序で進めるかという判断プロセスの問題です。本記事では解体を急かすことなく、行政手続きを「判断できる状態になるためのプロセス」として整理します。

まずは「解体費用の相場(坪単価)」や「構造別の目安」を確認したい方はこちら

 

行政手続きの全体像|解体は工事ではなく制度プロセス

空き家解体は自治体との事前確認、補助金制度の有無、法律に基づく届出や報告、解体工事、そして解体後の税務・登記対応まで含めた一連の行政プロセスとして進みます。工事開始前の段階で重要な判断材料が多くあり、制度の前提を押さえた所有者であることは選択肢を狭めないための前提条件になります。行政は解体の「是非」よりも、空き家が周辺環境に与える影響と所有者が適切に管理・把握しているかを見ています。

 

事前確認①|最初に自治体へ相談する意味

解体を考え始めた段階で自治体に相談することに抵抗を感じる方もいますが、相談自体では不利になることは通常ありません。最初の窓口は岐阜市であれば市役所の空き家対策や建築指導・住宅政策等の担当部署、岐阜県全体では建築指導課などです。解体を前提にしない相談でも、管理不全空家等や特定空家等に該当する可能性、今後の指導・勧告の対象になり得るか、補助制度の有無や要件などを質問することで、将来的な意思決定や手続き整理が進みます。制度上、管理状況に応じて税優遇措置(住宅用地特例)への影響がある可能性もありますので、自治体評価を早く知ることが安心につながります。

 

事前確認②|補助金は“知識”ではなく“順序”で決まる

解体補助金・助成金は、工事契約や着工前に申請手続きを済ませる必要がある自治体が多く、申請時期や要件を誤ると対象外になることがあります。こうした制度は年度予算や受付枠があり、制度ごとに条件が異なりますので、「金額より順序」が重要です。見積取得は問題ありませんが、契約や着工は制度適用の分岐点になりやすいため、契約前に自治体に条件や期限を確認することが大切です。一部自治体では、届出や通知が必要な法律上の期限(例:工事着手日の7日前までの建設リサイクル法に基づく届出)が設けられています。

なぜ補助金は「契約前」でないと使えないのか?自治体制度の仕組みを解説

 

法定手続き①|建設リサイクル法の届出と、所有者が見るべき点

一定規模以上の解体工事(例:延べ床面積80㎡以上の建築物解体工事等)では、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく届出が必要です。岐阜県内では、工事着手の7日前までに岐阜県知事(または岐阜市長などの特定行政庁の長)へ届出書を提出する必要があり、添付資料として工程表や写真、計画書などが求められます。

届出は実務上業者が代行することが一般的ですが、提出の有無や内容を所有者が理解しておくことは重要です。これを怠ると、後から内容確認や説明を求められた際に整理が難しくなる可能性があります。

 

法定手続き②|アスベスト事前調査と報告は「行政手続き」の一部

アスベスト(石綿)対応は費用面だけで語られがちですが、事前調査と行政への報告が制度として求められるものです。厚生労働省は、解体・改修工事に伴う石綿事前調査結果報告システムを用いた報告を案内しており、解体工事に関わる事業者は所定の方法で調査し報告する義務があります。

アスベスト調査の実施者・報告方法・提出先を契約前に明確にすることで、手続き上の不安を管理可能な情報に変えられます。

 

工事完了後も続く行政対応|税務確認と建物滅失登記

解体工事が終わると、一段落したように思えますが、税務上の扱いと登記手続きは別途対応が必要です。岐阜市の例では、家屋を解体した際には資産税課への申告や郵送での手続き方法が案内されており、その後、法務局へ建物滅失登記申請を行う必要があります(岐阜地方法務局が管轄)。

解体後の税金はどうなる?固定資産税の特例解除とリスクの関係

滅失登記を怠ると、実態と登記が一致しない状態が続き、将来の売却や相続で支障が生じることがあります。

 

FAQ|空き家解体の行政手続きでよくある質問

Q1. 自治体に相談すると解体を強く勧められますか?

A.通常はありません。自治体は工事を売る立場ではなく、制度上の評価や管理状況を案内します。

 

Q2. 解体するか決めていなくても相談できますか?

A.できます。判断前の相談は制度理解を進める上で役立ちます。

 

Q3. 相談すると記録が残り不利になりますか?

A.一般に相談だけで不利にはなりません。重要なのは現状を把握し、管理する姿勢です。

 

Q4. 補助金は必ず使えますか?

A.自治体ごとに制度の有無や条件が異なり、必ず使えるとは限りません。

 

Q5. 見積を取ったら補助金が使えなくなりますか?

A.見積取得は通常問題ありませんが、契約や着工が分岐点になる可能性があります。

行政相談の前に準備したい、信頼できる解体見積もりの取り方

 

Q6. 届出は誰が出しますか?

A.実務では業者代行が多いですが、提出状況を所有者が把握していることが安心につながります。

 

Q7. 解体届出はどの規模で必要ですか?

A.建築物解体で床面積80㎡以上の場合など、岐阜県でも届出が必要な規模要件があります。

 

Q8. アスベスト調査は全件必要ですか?

A.すべてのケースで必須とは一律言えませんが、制度上は事前調査と報告が原則です。

 

Q9. アスベストが見つかったらどうなりますか?

A.調査結果に応じて必要な措置や報告を整理します。

 

Q10. 解体後の税金はいつ変わりますか?

A.一律に言えませんが、課税基準日や反映タイミングは自治体課税担当へ確認するのが安全です。

 

Q11. 建物滅失登記はいつまでですか?

A.法律上、建物が滅失してから1ヶ月以内に申請する義務があります。期限を過ぎると過料の対象となる場合があるため、早めの対応が必要です。

 

Q12. 全手続きを業者任せで大丈夫ですか?

A.代行される一方、所有者が何を提出したかを把握することがトラブル回避につながります。

 

まとめ|解体するかどうかより「理解しているか」

空き家解体で後悔が少ないのは、早く壊した人ではなく、制度を理解し順序を守り、必要な確認を積み上げた人です。解体しない、管理を続ける、将来の活用や売却を見据える選択は、制度整理を基にすれば冷静に決められます。

行政手続きや補助金制度の全体像が見えないままでは、最適な判断を下すのは難しいものです。まずは手続きの順序を整理し、何から手をつけるべきかを明確にするために、地域の制度に精通したプロの力を借りてみませんか。

解体工事のプロ「株式会社イージス」に相談する

お問い合わせはお気軽にどうぞ! 058-213-3855
メール 資料請求 工事実績 アクセス pagetop
058-213-3855 メールでのお問い合わせ