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解体工事の手順について 03

解体工事の手順について 03

 

岐阜において住宅解体や空き家の管理などでお悩みのかたがいらっしゃいましたら、岐阜県岐阜市早苗町に本拠を置き、住宅解体・解体工事、スケルトン解体工事、倉庫・工場・ビニールハウスの解体工事を行っております、解体工事専門業者「-岐阜- 株式会社イージス」にご相談ください。-岐阜- 株式会社イージスでは、独自の協力業者とのつながりを活用することで、他の業者よりも安く、お客様に満足していただける解体工事を提供させていただきます。

みなさまこんにちは、-岐阜-株式会社イージスの広報担当Aです。

解体工事を行う場合、その業者は工事を行う旨を行政機関に文書提出し、申請する必要があります。

まず申請しなければならないものに「建設リサイクル法」における届け出があります。

これは一定の規模以上の建物を解体する際、その建物に使用されている特定の建築資材の分別を義務付けている法律です。

特定の資材とはコンクリートや木材、アスファルトなどを指しますが、この一定の規模以上という基準に関しては各市区町村によって異なりますので、確認する必要があります。

さらに場合によっては「事前周知報告書」を作成して提出しなければならないこともあります。

また、「建物滅失登記」という手続きも必要です。これは登記謄本を取得して提出しなければなりませんので少額ですが費用が発生することになります。

さらに工事を行うには重機や車両を使いますので、管轄の警察へ道路使用許可の申請をすることも忘れてはいけません。

 

建築物の解体工事は、業者によっては解体したらそれで終わりという場合もすくなくありません。しかし-岐阜- 株式会社イージスの解体工事なら、解体工事によって発生したゴミや不用品までを処理し、完全にきれいにした状態にてお客様にお引き渡しさせていただきます。工事の費用が安いだけでなく、お客様のご納得と満足が一番の喜びだからです。-岐阜- 株式会社イージスの解体工事は「岐阜で一番のお客様目線の住宅解体工事屋」を自負しております。岐阜にて解体工事業者をお探しのかた、住宅の解体についてなにかお悩みをお持ちのかたなどがいらっしゃいましたら、是非一度、-岐阜- 株式会社イージスまでお気軽にご相談ください。-岐阜- 株式会社イージスでは、解体工事に熟達した一流の職人が、お客様からのご依頼をお待ちしております。

 

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